国内/国際相続 遺言

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リーガルミッション国際行政書士事務所
素朴な疑問から込み入った疑問まで、遺言に関するご質問にお答えします。
Q.遺言書は家族が集まって開封すればよいのでしょうか?
遺言書の種類の一つに「自筆証書遺言」がありますが、これを有効なものとして開封
するには、家庭裁判所の検認が必要です。もし、検認を経ることなく勝手に開封すると
5万円の科料に課されますし、遺言書の改ざんを他の相続人に疑われるかもしれませ
ん。ですので、公正を期すために家族や親族全員が集まれば開封してもよいものでは
ありません。ただし、勝手に開封しても当然にその遺言が無効になるわけではなく、
依然として遺言内容は有効です。
これに対し、公正証書遺言は作成時にその正本(原本は公証役場で保管)を作成者
が受取りますし、そもそも「開封」という問題は起こりません。
Q.法定相続人以外にも遺産を遺すことはできますか?
はい、できます。遺言の中で相続人ではない者に「遺贈」することで財産を遺すことが
できます。これによって、法定相続人は法定相続分を相続することはできなくなります
が、法定相続分の1/2(配偶者・直系卑属)または1/3(直系尊属)である「遺留分」を上回
る分を遺しておくことで後の争いを防ぐことができます。とはいえ、家族ではない誰かに
遺産が渡ることに家族は心情的に納得できないことも多々あります。可能ならそのこと
について生前からよく意思疎通をし、遺言の「付言事項」を上手に活用することも大切
です。
Q.遺言とは違う内容で遺産分割できますか?
はい、できます。原則遺言の内容に従わなければなりませんが、遺言内容とは違う
分割方法をすることに関して相続人全員が承諾し、遺贈などがない場合、遺産分割協議
を行うことができます。それでも、遺言は故人の最後の意思表示ですので、その気持ち
や思惑も無視したくはないですね。
Q.法定相続人以外にも遺産を遺すことはできますか?
はい、できます。遺言の中で相続人ではない者に「遺贈」することで財産を遺すことが
できます。これによって、法定相続人は法定相続分を相続することはできなくなりますが、
法定相続分の1/2(配偶者・直系卑属)または1/3(直系尊属)である「遺留分」を上回る分
を遺しておくことで後の争いを防ぐことができます。とはいえ、家族ではない誰かに遺産が
渡ることに家族は心情的に納得できないことも多々あります。可能ならそのことについて
生前からよく意思疎通をし、遺言で「付言事項」を上手に活用することも大切です。